EP002|動画の場面から読む

試用期間でも、明日からクビにはできない

動画の言い分を、順番にほどくのだ。

先に結論:試用期間だからいつでも辞めさせられる、という扱いにはなりません。

試用期間中も雇用された事実は変わらず、解雇の理由と予告を分けて確認します。

試用期間でも、明日からクビにはできないの動画の場面1:係長が話す場面
係長の顔
係長ところで、先月入った新人の後輩くん、仕事が遅いから明日からもう来なくていいと伝えた。
試用期間でも、明日からクビにはできないの動画の場面2:係長が話す場面
係長の顔
係長試用期間中だから、いつでも辞めさせられるんだよ。
試用期間でも、明日からクビにはできないの動画の場面3:ずんだもんが話す場面
ずんだもんの顔
ずんだもん……なんだか、また係長が負けそうな気がするのだ。
試用期間でも、明日からクビにはできないの動画の場面4:ナレーションが話す場面

ナレーション判定です。試用期間中でも、雇い入れたことに変わりはありません。クビにするには、誰が見ても仕方がないと思える理由が必要です。

試用期間でも、明日からクビにはできないの動画の場面5:ずんだもんが話す場面
ずんだもんの顔
ずんだもん係長、さすがに勉強した方がいいのだ……。

試用期間の評価と解雇の理由・予告を分ける

仕事が遅い新人を、試用期間だから明日から来なくていいと言われた場面でも、雇い入れた事実は変わりません。試用期間という名前だけで自由に辞めさせられるわけではありません。

クビにするには、誰が見ても仕方がないと思える理由が必要です。入社1か月で仕事が遅いというだけなら、指導もせずに解雇する理由としては通りにくいでしょう。

働き始めて14日を超えた人なら、30日前に予告するか、足りない日数分の平均的な給料を解雇予告手当として払う必要があります。評価の記録と手続を分けて残します。

14日・30日前(試用期間中の解雇予告)

ここだけ覚えるのだ

試用期間でも、雇用された事実は変わらないのだ。

解雇には理由が必要なのだ。

14日を超えたら、予告か解雇予告手当を確認するのだ。

自分の職場で確かめるなら

  • 雇用開始日と、試用期間の規定を確認する。
  • 解雇の理由と、指導の記録を保存する。
  • 予告日数と解雇予告手当の有無を確認する。

よくある疑問

係長の顔
係長試用期間なら、仕事が遅いだけでもすぐ辞めさせられるだろう?
ずんだもんの顔
ずんだもん試用期間でも解雇理由が必要で、仕事が遅いだけでは足りないことがあるのだ。
係長の顔
係長14日以内なら、何でも自由に解雇できるだろう?
ずんだもんの顔
ずんだもん14日は予告のルールであり、14日を超えた解雇には30日前の予告か手当が必要なのだ。
出典(確認日:2026-10-10)