EP002|動画の場面から読む
5分の遅刻で30分分と罰金1万円?
動画の言い分を、順番にほどくのだ。
先に結論:働いていない5分を超えて引けるのは、就業規則に減給の制裁として決めてある場合だけで、それにも上限があります。
働かなかった時間の控除と、会社が決める減給の制裁を分けます。


ずんだもんすみません!電車が遅れて、5分遅刻したのだ!


係長うちは遅刻したら、30分単位で給料を引く決まりだ。今日は30分ぶん引いておくからな。


ずんだもん5分なのに30分も引かれて、さらに1万円なのだ!?

ナレーション判定です。働かなかった時間の分だけ給料を引くのは問題ありません。でも、5分の遅刻で30分ぶん引くと、働いた25分の給料まで引くことになります。

ナレーション判定。今回も、係長の負けです。
不就労時間の控除と減給の制裁を分ける
5分遅れて着いた場面で、係長は30分単位で給料を引くと言いました。働かなかった5分を引くことと、働いた25分まで引くことは同じではありません。
就業規則に遅刻への減給の制裁として決めてある場合は別に扱いますが、1回は平均的な1日分の給料の半分まで、給料日の合計は賃金総額の10分の1までです。
就業規則に決まりがないのに、その場で罰金を決めて取ることはできません。遅刻した時間、規則の制裁、実際に引かれた額を分けて記録します。
5分(働かなかった時間)
ここだけ覚えるのだ
働かなかった時間分と、制裁の減給は別なのだ。
就業規則の有無と、法律上の上限を見るのだ。
その場で決めた罰金を、当然に引けるわけではないのだ。
自分の職場で確かめるなら
- 遅刻した実時間と、給与から引かれた時間を比べる。
- 就業規則に減給の制裁があるか確認する。
- 1回あたりと給料日ごとの上限を確認する。
よくある疑問

係長遅刻したなら、会社は30分分を引いてよいだろう?

ずんだもん働かなかった5分の控除と、就業規則に基づく減給の制裁を分けるのだ。

係長遅刻が3回なら、罰金1万円は当然だろう?

ずんだもん就業規則なしの罰金はできず、減給にも1回と賃金支払期ごとの上限があるのだ。