事件4|動画の場面から読む

名ばかり管理職|主任なら残業代なし?

会社の言い分を、ずんだもんと一緒にほどく。

先に結論:管理監督者に当たるかは、肩書きではなく、職務・権限・時間の裁量・待遇の実態で判断します。

主任という肩書きや手当だけで、残業代が自動的に消えるわけではありません。

残業代の動画の場面1:ずんだもんが話す職場の場面
ずんだもん係長!主任になっても、同じように働いているのだ。
残業代の動画の場面2:係長が話す職場の場面
係長主任は管理職だから、もう残業代は出ないからな。
残業代の動画の場面3:ずんだもんが話す職場の場面
ずんだもん主任になっただけで、残業代が消えるのだ?
残業代の動画の場面4:ずんだもんが話す職場の場面
ずんだもん肩書きじゃなく、権限・時間の自由・待遇の中身で決まるのだ。
残業代の動画の場面5:ずんだもんが話す職場の場面
ずんだもん手当が1万円増えても、残業代が月約4万円消えたら大損なのだ!

肩書きより「中身」

管理監督者に当たる場合は、労働時間・休憩・休日の規制の一部が通常と異なります。しかし、社内で主任・係長・店長と呼ばれることや、手当が付くことだけで決まるわけではありません。

重要な責任と権限を担っているか、出退勤を自分で決められる程度の裁量があるか、その立場に見合う待遇があるかを見ます。採用・評価・シフト・業務上の決定を、実際にどこまで決めていたかを確認します。

会社の指示どおりに出退勤し、一般社員と同じ勤務表や残業申請で働き、部下の作業を割り振るだけなら、肩書きだけで管理監督者に当たるとは限りません。深夜の割増賃金と年次有給休暇は別に確認します。

主任手当1万円で、月約4万円の残業代が消える(時給1,500円の人の場合)

ここだけ覚えるのだ

肩書きだけでは、残業代は消えないのだ。

権限・裁量・待遇の実態を、記録で確かめるのだ。

深夜の割増と年休は、別に確認するのだ。

自分の職場で確かめるなら

  • 辞令、職務権限表、管理職手当の規程、勤務表を見る。
  • 出退勤、採用・評価・シフトなどを自分で決めた記録を探す。
  • 一般社員と同じ残業申請や上司の指示で働いていたか比べる。

よくある疑問

係長主任手当が付いたなら、管理監督者で決まりだろう?
ずんだもん手当や名前だけでは決まらないのだ。責任、権限、時間の裁量、待遇の実態を合わせて見るのだ。
係長管理監督者なら、深夜の割増や年休もなくなるんだろう?
ずんだもんそこまで自動的に消えるわけではないのだ。深夜の割増と年休は別に確認するのだ。
出典(確認日:2026-10-10)