事件4|動画の場面から読む
名ばかり管理職|主任なら残業代なし?
会社の言い分を、ずんだもんと一緒にほどく。
先に結論:管理監督者に当たるかは、肩書きではなく、職務・権限・時間の裁量・待遇の実態で判断します。
主任という肩書きや手当だけで、残業代が自動的に消えるわけではありません。





肩書きより「中身」
管理監督者に当たる場合は、労働時間・休憩・休日の規制の一部が通常と異なります。しかし、社内で主任・係長・店長と呼ばれることや、手当が付くことだけで決まるわけではありません。
重要な責任と権限を担っているか、出退勤を自分で決められる程度の裁量があるか、その立場に見合う待遇があるかを見ます。採用・評価・シフト・業務上の決定を、実際にどこまで決めていたかを確認します。
会社の指示どおりに出退勤し、一般社員と同じ勤務表や残業申請で働き、部下の作業を割り振るだけなら、肩書きだけで管理監督者に当たるとは限りません。深夜の割増賃金と年次有給休暇は別に確認します。
主任手当1万円で、月約4万円の残業代が消える(時給1,500円の人の場合)
ここだけ覚えるのだ
肩書きだけでは、残業代は消えないのだ。
権限・裁量・待遇の実態を、記録で確かめるのだ。
深夜の割増と年休は、別に確認するのだ。
自分の職場で確かめるなら
- 辞令、職務権限表、管理職手当の規程、勤務表を見る。
- 出退勤、採用・評価・シフトなどを自分で決めた記録を探す。
- 一般社員と同じ残業申請や上司の指示で働いていたか比べる。
よくある疑問
係長主任手当が付いたなら、管理監督者で決まりだろう?
ずんだもん手当や名前だけでは決まらないのだ。責任、権限、時間の裁量、待遇の実態を合わせて見るのだ。
係長管理監督者なら、深夜の割増や年休もなくなるんだろう?
ずんだもんそこまで自動的に消えるわけではないのだ。深夜の割増と年休は別に確認するのだ。