第5回|言い分1|動画の場面から読む
後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめる
係長の言い分を、ずんだもんと一緒に法律で確かめるのだ。
先に結論:後任が決まらないことだけで、退職の話がずっと止まるわけではありません。
後任がいないことと、退職できるかどうかは別の話です。まず無期契約か有期契約かを見ます。


係長後任が決まるまで辞めさせない。会社が困るから、退職届は受け取らないよ。


ずんだもん後任がいなくても、辞める話は進められるのだ?


係長引き継ぎが終わるまで、退職日は認めない。

ナレーション判定1。雇用契約書に期間の定めがない無期契約なら、民法では解約の申し入れができます。会社の同意がないと、永遠に辞められない仕組みではありません。


ずんだもん後任の有無と、退職できるかは別なのだな。
後任の有無と、退職できるかを分けて見る
係長は「後任が決まるまで辞めさせない」「退職届は受け取らない」と言いました。会社が困るのは本当かもしれませんが、それだけで退職の話がずっと止まるわけではありません。
雇用契約書に期間の定めがない無期契約なら、民法では解約の申し入れができます。会社が同意しないかぎり永遠に辞められない、という仕組みではありません。
期間を区切った有期契約は、途中で辞める扱いが別です。1年を超える契約で、契約開始から1年を過ぎた後なら、一定の例外を除いて申し出て退職できます。どちらの契約かで話が変わるので、まず契約書を見ます。
1年(1年を超える有期契約で、契約開始から1年を過ぎた後。一定の例外を除いて申し出て退職できる)
ここだけ覚えるのだ
後任の有無と、退職できるかは別なのだ。
無期契約なら、民法で解約の申し入れができるのだ。
有期契約は扱いが別だから、まず契約書を見るのだ。
自分の場合で確かめるなら
- 雇用契約書に、期間の定めがあるかを見る。
- 有期なら、契約の長さと開始日を確かめる。
- 退職を申し入れた日と、伝えた方法を記録する。
よくある疑問

係長会社が困るのだから、後任が来るまで待つのが当然だろう?

ずんだもん後任がいないことだけで、ずっと止める話ではないのだ。後任ではなく、契約書と退職日を確認して話すのだ。

係長会社が同意しなければ、辞めることはできないだろう?

ずんだもん無期契約なら、民法では解約の申し入れができるのだ。会社の同意がないと永遠に辞められない仕組みではないのだ。
出典(確認日:2026-10-17)
PR・広告
もっと知りたい人へ
退職願いの書き方から、保険・年金・税金など、退職時の手続きと再就職までを解説する本です。