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第5回|言い分1|動画の場面から読む

後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめる

係長の言い分を、ずんだもんと一緒に法律で確かめるのだ。

先に結論:後任が決まらないことだけで、退職の話がずっと止まるわけではありません。

後任がいないことと、退職できるかどうかは別の話です。まず無期契約か有期契約かを見ます。

後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめるの動画の場面1:係長が話す場面
係長の顔
係長後任が決まるまで辞めさせない。会社が困るから、退職届は受け取らないよ。
後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめるの動画の場面2:ずんだもんが話す場面
ずんだもんの顔
ずんだもん後任がいなくても、辞める話は進められるのだ?
後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめるの動画の場面3:係長が話す場面
係長の顔
係長引き継ぎが終わるまで、退職日は認めない。
後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめるの動画の場面4:ナレーションが話す場面

ナレーション判定1。雇用契約書に期間の定めがない無期契約なら、民法では解約の申し入れができます。会社の同意がないと、永遠に辞められない仕組みではありません。

後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめるの動画の場面5:ずんだもんが話す場面
ずんだもんの顔
ずんだもん後任の有無と、退職できるかは別なのだな。

後任の有無と、退職できるかを分けて見る

係長は「後任が決まるまで辞めさせない」「退職届は受け取らない」と言いました。会社が困るのは本当かもしれませんが、それだけで退職の話がずっと止まるわけではありません。

雇用契約書に期間の定めがない無期契約なら、民法では解約の申し入れができます。会社が同意しないかぎり永遠に辞められない、という仕組みではありません。

期間を区切った有期契約は、途中で辞める扱いが別です。1年を超える契約で、契約開始から1年を過ぎた後なら、一定の例外を除いて申し出て退職できます。どちらの契約かで話が変わるので、まず契約書を見ます。

1年(1年を超える有期契約で、契約開始から1年を過ぎた後。一定の例外を除いて申し出て退職できる)

ここだけ覚えるのだ

後任の有無と、退職できるかは別なのだ。

無期契約なら、民法で解約の申し入れができるのだ。

有期契約は扱いが別だから、まず契約書を見るのだ。

自分の場合で確かめるなら

  • 雇用契約書に、期間の定めがあるかを見る。
  • 有期なら、契約の長さと開始日を確かめる。
  • 退職を申し入れた日と、伝えた方法を記録する。

よくある疑問

係長の顔
係長会社が困るのだから、後任が来るまで待つのが当然だろう?
ずんだもんの顔
ずんだもん後任がいないことだけで、ずっと止める話ではないのだ。後任ではなく、契約書と退職日を確認して話すのだ。
係長の顔
係長会社が同意しなければ、辞めることはできないだろう?
ずんだもんの顔
ずんだもん無期契約なら、民法では解約の申し入れができるのだ。会社の同意がないと永遠に辞められない仕組みではないのだ。
出典(確認日:2026-10-17)

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