第5回|動画の場面から読む
係長「辞めたら違約金50万円だ!」5つの言い分を判定
もう心も体も限界で、退職代行に頼もうとしたずんだもん。係長は後任・2週間・引き継ぎ・違約金・給料の5つで引き止めにかかりました。
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先に結論:後任がいなくても、退職の話は進められます。一律の違約金をあらかじめ決めることは禁止されています。いちばん危ないのは、働いた分の給料を止めるという脅しです。


言い分1:後任が決まるまで辞められない?契約書から確かめる
後任がいないことと、退職できるかどうかは別の話です。まず無期契約か有期契約かを見ます。


言い分2:会社が許すまで待つ?退職の「2週間」の原則
就業規則に長い期間が書いてあっても、会社が後任を見つけるまで無期限に引き止める制度ではありません。


言い分3:引き継ぎをしないと損害を全部払う?一覧で整理する
引き継ぎはできる範囲で誠実に進めつつ、退職そのものとは分けて考えます。


言い分4:辞めたら違約金50万円?就業規則に書けば払うのか
就業規則に書いた一律の違約金は、必ず有効になるとは限りません。脅しの金額と本当の損害を分けて見ます。


言い分5:退職代行を使ったら給料なし?働いた分は消えない
5つの中でいちばん危ないのが、給料を止めるという脅しです。資料を保存してから動きます。
5つ合わせると
辞められるかは契約書と原則の期間で、引き継ぎは事実の一覧で、お金は給与明細と勤怠で確かめます。どれも会社の許可や脅しの金額ではなく、証拠と法律で判定できます。
動画のクイズ
答えを開く前に、自分の場合を考えてみるのだ。
無期契約で後任が決まらないとき、会社は退職日を無期限に止められる?
いいえ。後任の有無とは別に、無期契約の原則と申し入れ日を確認します。
就業規則に「辞めたら50万円」と書けば、必ず払う?
いいえ。労働基準法16条は、あらかじめ違約金や損害賠償額を決めることを禁止しています。
退職代行を使ったら、働いた分の賃金は消える?
いいえ。給与明細と勤怠を保存し、働いた分と未払い分を資料で確認します。
気づいたら、まずやること
- 雇用契約書で無期か有期かを確かめ、退職を申し入れた日を記録する。
- 給与明細・勤怠・残業の記録を保存し、会社のデータは消さない。
- 困ったら総合労働相談コーナーなどへ資料を持って相談する。
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次の職場で同じ悩みをくり返さないよう、残業や有給の取りやすさを口コミで先に確かめておく方法もあります。
向く人:次の職場の残業や有給の取りやすさを、応募前に確かめたい人
向かない人:いまの会社への未払い賃金の請求や、退職の手続きを相談したい人
言い分ごとの出典(確認日:2026-10-17)
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もっと知りたい人へ
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