第5回|言い分2|動画の場面から読む
会社が許すまで待つ?退職の「2週間」の原則
係長の言い分を、ずんだもんと一緒に法律で確かめるのだ。
先に結論:期間の定めがない雇用では、民法の原則として、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用は終了します。
就業規則に長い期間が書いてあっても、会社が後任を見つけるまで無期限に引き止める制度ではありません。


係長2週間なんて認めない。就業規則に長く前に言えと書いてあるから、会社が許すまで待ってもらうよ。


ずんだもん無期契約でも、会社が期限を無限に伸ばせるのだ?


係長後任が決まらなければ、退職日は決まらない。

ナレーション判定2。期間の定めがない雇用では、民法の原則として、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用は終了します。会社が後任を見つけるまで、無期限に引き止める制度ではありません。


ずんだもん退職日を決める前に、契約と記録を見るのだ。
2週間の原則と、実務上の調整を分ける
係長は「就業規則に長く前に言えと書いてある」「会社が許すまで待ってもらう」と言いました。でも、会社が退職日をいつまでも先に延ばせるわけではありません。
期間の定めがない雇用では、民法の原則として、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用は終了します。会社が後任を見つけるまで、無期限に引き止める制度ではありません。
ただし、就業規則や合意した条件など、実務上の調整が必要な場合はあります。心身の危険や賃金の未払いがあるなら一人で抱えず、契約書・就業規則・給与明細・連絡を保存して相談します。
2週間(期間の定めがない雇用で、退職の申し入れから雇用が終わるまでの民法の原則)
ここだけ覚えるのだ
無期契約なら、申し入れから2週間で終わるのが原則なのだ。
後任が見つかるまで無期限に止める制度ではないのだ。
就業規則や合意した条件で、調整が要る場合もあるのだ。
自分の場合で確かめるなら
- 申し入れた日と、伝えた退職日を記録する。
- 就業規則と、合意した条件があるかを読む。
- 契約書・給与明細・会社とのやりとりを保存する。
よくある疑問

係長就業規則に長く書いてあれば、会社が許すまで待つのが普通だろう?

ずんだもん無期契約なら、民法の原則で申し入れから2週間が経過すると雇用は終わるのだ。会社が許すまで無期限に待つ制度ではないのだ。

係長後任が決まらなければ、退職日も決まらないだろう?

ずんだもん後任探しと退職日は別なのだ。ただ実務の調整が要る場合もあるから、契約と記録を見てから決めるのだ。
出典(確認日:2026-10-17)
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