第5回|言い分4|動画の場面から読む
辞めたら違約金50万円?就業規則に書けば払うのか
係長の言い分を、ずんだもんと一緒に法律で確かめるのだ。
先に結論:就業規則に書いても、辞めることに一律の値段をつける約束は禁止されています。
就業規則に書いた一律の違約金は、必ず有効になるとは限りません。脅しの金額と本当の損害を分けて見ます。


係長辞めたら違約金50万円だ!就業規則に書いたから、絶対に払ってもらう。


ずんだもん規則に記載すれば、辞める値段を決められるのだ!?


係長引き継ぎをしないなら、さらに上乗せするからね。

ナレーション判定4。労働基準法16条は、労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。就業規則に書けば必ず有効になるとは限りません。


ずんだもんこれが、さっき約束した意外な一点なのだ。一律の50万円は払う必要がないのだ!
一律の違約金と、現実の損害は別の話
係長は「辞めたら違約金50万円だ」「就業規則に書いたから絶対に払ってもらう」と言い、引き継ぎをしないならさらに上乗せするとまで言いました。辞めることに値段をつける言い分です。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。就業規則に書けば必ず有効になる、というものではありません。
会社に現実の損害が出た場合の争いは、別に残ります。脅しと正しい注意を区別し、会社のデータや顧客情報を消したり持ち出したりしないことが大切です。
50万円(係長が言った一律の違約金。あらかじめ決めることは労働基準法16条で禁止)
ここだけ覚えるのだ
違約金をあらかじめ決めるのは、労働基準法16条で禁止なのだ。
就業規則に書けば必ず有効、とは限らないのだ。
現実の損害の話は別だから、データは消さないのだ。
自分の場合で確かめるなら
- 就業規則や契約書に、違約金の決まりがあるかを見る。
- 請求の言葉が書かれた連絡を保存する。
- 会社のデータや顧客情報に手を付けていないか確かめる。
よくある疑問

係長就業規則に書いたのだから、50万円は払ってもらうぞ。

ずんだもん労働基準法16条は、あらかじめ違約金を決めることを禁止しているのだ。一律の50万円は払う必要がないのだ。

係長引き継ぎをしないなら、さらに上乗せしてもいいだろう?

ずんだもん脅しの金額と、本当に起きた損害は別の話なのだ。データを消さず、現実の作業だけを整理するのだ。
出典(確認日:2026-10-17)
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