第5回|言い分5|動画の場面から読む
退職代行を使ったら給料なし?働いた分は消えない
係長の言い分を、ずんだもんと一緒に法律で確かめるのだ。
先に結論:退職するからといって、すでに働いた分の賃金を会社が取り上げることはできません。退職代行を使ったかどうかで消えるものでもありません。
5つの中でいちばん危ないのが、給料を止めるという脅しです。資料を保存してから動きます。


係長退職代行なんか使ったら給料は払わない。残業代も出さないからね。


ずんだもん働いた分まで消えるのだ!?


係長会社に逆らうなら、最後の給料はなしだ。

ナレーション判定5。退職するからといって、すでに働いた分の賃金を会社が取り上げることはできません。給与明細、勤怠、残業の記録、有給休暇を確認します。


ずんだもん5つ目は、退職代行を使ったことと給料を払うことを結びつけている。だから最も危険なのだ。
働いた分の賃金は、資料で確かめる
係長は「退職代行なんか使ったら給料は払わない」「残業代も出さない」と言いました。退職代行を使ったことと、給料を払うことを結びつけている点が、この言い分のいちばん危ないところです。
退職するからといって、すでに働いた分の賃金を会社が取り上げることはできません。給与明細、勤怠、残業の記録、有給休暇を確認し、退職を急ぐときほど数字を保存してから動きます。退職金ではなく、働いた分の未払い賃金を見落とさない順番です。
給料を止める脅しは生活に直結し、証拠を保存しないと請求の確認が遅れます。賃金の問題は、労働基準監督署や厚生労働省の総合労働相談コーナーなどへ、資料をそろえて相談します。
18,750円(未払い残業10時間がすべて25%割増の対象だった場合の説明用の試算。実際は賃金の種類や深夜・休日、対象時間で変わる)
ここだけ覚えるのだ
働いた分の賃金は、退職しても消えないのだ。
給与明細と勤怠を、動く前に保存するのだ。
賃金の問題は、資料を持って相談窓口へ行くのだ。
自分の場合で確かめるなら
- 給与明細と勤怠の記録を手元に保存する。
- 残業の記録と、有給休暇の残りを確かめる。
- 相談先として総合労働相談コーナーなどを調べておく。
よくある疑問

係長会社に逆らうなら、最後の給料はなしでいいだろう?

ずんだもんすでに働いた分の賃金を、会社が取り上げることはできないのだ。退職代行を使ったことで給料は消えないのだ。

係長残業代は、辞める人には出さなくてもいいだろう?

ずんだもん未払いの残業も、働いた分として確かめるものなのだ。給与明細と勤怠を保存して、資料で確認を頼むのだ。
出典(確認日:2026-10-17)
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